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A1 法律上では『事業主はその雇用する労働者が、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(「資格喪失届」)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳等の所定の書類を添えて管轄職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書(「離職証明書」)等所定の書類を添えなければならない(雇用保険法施行規則第7条第1項)。』
と、ありますが、事業主の中には、賃金締切日以降に離職証明書を発行することが多々あるため、離職票は賃金締切日以降に送付されてくる場合が多いようです。

 ですが、それ以降も離職証明書を全く発行する意思が事業主側にない場合は、まずは事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に相談してみるとよいでしょう。事業主に対して発行を促してくれます。事業主側が離職証明書は発行して公共職業安定所にも届け出ており、公共職業安定所から離職票が発行され、事業主に届いているにも関わらず、離職票がご本人に送付されないという場合があります。
 この場合も公共職業安定所に相談してください。公共職業安定所で離職証明書が提出されているか調べてくれた上で公共職業安定所が事業主に連絡して送付依頼をしてくれます。いくら公共職業安定所から事業主にお願いしても全く応じてくれない場合は、公共職業安定所で離職票の再発行をしてくれる場合があります。
離職証明書を交付するのは事業主の義務であるので、交付を拒んだ場合は罰則も適用されます(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)。

 なので、事業主はきちんと被保険者が離職した場合は離職証明書を発行してあげてください。また、離職票が公共職業安定所から送付されてきた場合も速やかに離職した被保険者ご本人に送付してあげてください。

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