社会保険労務士およびその他の社員は、社会保険労務士法第21条、第27条の2により秘密を守る義務が課されております。個人情報や業務上で知り得た秘密は厳守致します。

法第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。

法第27条の2 開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務) 
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。

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